大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)48 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大竹七郎の上告趣意(一)は、単なる訴訟法違反の主張であり(そして、

この点に対する原判決の判示は正当で所論の違法は認められない。)、同(二)は、

判例違反をいうが、原判決は、本件各犯罪を所論のように単一の犯意に基いてなさ

れたものとは認定していないのであるから、論旨は原判決の判示に副わない事実関

係を前提とするものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年四月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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